お知らせ

2020年3月6日
「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等の先進医療からの削除にともなう先進医療共済金の取り扱いについて

令和2年3月下旬(予定)の厚生労働省告示をもって、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」、「歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法」の2技術については、2020年4月1日より先進医療から削除される見込みです。

当組合の先進医療を対象とする保障(先進医療共済金)は、療養を受けた時点において、公的医療保険制度の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります)を対象としていることから、2020年3月末で先進医療から削除となった医療技術を2020年4月1日以降に受けられても先進医療共済金のお支払いの対象外となりますので、予めご了承ください。

下記の加入コースには先進医療共済金の保障が含まれています。
保障内容等について、詳しくはご加入のしおりをご確認ください。

基本コース・こども型 ・入院保障型 ・総合保障型+入院保障型 ・熟年入院型 ・熟年型+熟年入院型

特約コース・医療特約 ・新がん特約および新三大疾病特約

  • 先進医療の対象となる医療技術およびその先進医療を実施する病院または診療所については、厚生労働省ホームページから一覧をご確認いただくことができます。ただし、一覧に記載のある医療技術であってもその治療方法や症例等によっては先進医療に該当しない場合もありますので、治療を受けられる前に医療機関にご確認ください。

以上

厚生労働省ホームページ
先進医療ならびに実施医療機関の一覧