生命共済医療特約

先進医療や手術に備えた5つの安心を、
月々プラス1,000円で。

生命共済 医療特約のお申し込みと保障期間

お申し込み
「総合保障型」・「入院保障型」にご加入の健康な方
保障期間
ご加入時から80歳まで
  • 「総合保障1型」にご加入の場合、お申し込みは満59歳まで。保障は65歳までとなります。
  • 「医療特約」は「総合保障型」・「入院保障型」と同時にお申し込みいただけます。「特約コース」のみではお申し込みいただけません。

医療特約5つの安心

1 ケガ・病気の入院に入院一時金

  • 入院日数に関わらず、一律に共済金をお支払いします。(日帰り入院も保障の対象)

2 手術の保障もついて安心

  • 入院の有無に関わらず、診療報酬点数(1,400点以上が対象)に応じて当該手術の共済金をお支払いします。

    一部お支払いの対象とならない手術があります。

3 先進医療にも対応

  • 健康保険が適用されない先進医療でも、技術料の自己負担分に応じて、支払限度額の範囲内で共済金をお支払いします。先進医療技術名および実施している医療機関名については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

    先進医療を保障の対象とする基本コースにご加入の方は、基本コースの支払限度額を超えた場合に医療特約の「先進医療共済金」のお支払いの対象となります。

    妊娠を目的とした不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精等)にかかる先進医療については、「先進医療共済金」のお支払いの対象外となります。

4 退院後の在宅療養に共済金

  • 20日以上継続して入院した後、保障期間内に生存して退院した方に、在宅療養共済金としてお支払いします。

5 疾病障害(病気が原因の障害)に共済金

  • 「恒久的心臓ペースメーカーを装着した場合」等、疾病障害に対応します。

特約の掛金も、割戻金の対象です。

  • 「医療特約」の掛金も、決算により剰余金が生じたときは、ご加入者の方にお戻ししています。

    2022年度の割戻率
    払込掛金の9.81

    • 割戻率は「総合保障型」・「入院保障型」の割戻率と同率となります。
    • 割戻金は、共済金のお支払い等による剰余金の増減で変動します。
    • 割戻金の中から一定割合を財務基盤の強化を図るため、総代会決議により、出資金に振替ることをお願いしています。ただし、毎事業年度の割戻率の状況等により振替を行わない場合があります。なお、組合を脱退するときは、出資金返還手続きをおとりいただきます。

保障内容

医療1型特約

月掛金1,000円コース

※18〜60歳までの保障を抜粋

入院一時金 20,000

※1回の入院につき

手術 5万円・10万円・20万円

※当組合の定める手術

先進医療 1万円〜150万円

※当組合の基準による

ご加入にあたって

お申し込みいただける方

  • 「総合保障型」・「入院保障型」にご加入されている健康な方。
    • 「総合保障1型」にご加入されている場合は、満18歳〜満59歳の健康な方がお申し込みいただけます。

お申し込みの方法

保障の終期と保障内容の変更時期

  • 「医療特約」の保障の終期は制度内容の変更がない限り、80歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。ただし、「総合保障1型」に「医療1型特約」を付加した場合、保障の終期は65歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。
    ※現在、「医療0.5型特約」にご加入の方には別途ご案内を平成24年2月にお送りしました。

    「総合保障1型」に付加した場合

    「医療1型特約」

    • 保障は65歳で終了となります。

    「総合保障2型」「総合保障4型」「入院保障2型」に付加した場合

    「医療1型特約」→「熟年 医療1型特約」

    • 80歳まで保障が継続されます。
    • 65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、「熟年 医療1型特約」への継続となります。
    • 60歳・65歳・70歳のそれぞれの年齢になられて初めて迎える4月1日以降は、保障内容が変わります。
    • 基本コース(「総合保障型」・「入院保障型」)を解約すると同時に医療特約も終了します。
      基本コースのみを解約することはできません。

「医療特約」保障の取り扱いについて

入院一時金について

  • 「入院一時金」の共済金は、1回の入院につき1回のお支払いとなります。ただし、他の病院、診療所等へ転入または転院する場合や180日以内に開始された再入院などについてはお支払いの対象となりません。なお、入院開始時または入院中に異なる事故もしくは異なる病気が生じた場合は、重複することなく、入院開始の直接の原因となった事故または病気によりお支払いします。

疾病障害、手術について

先進医療共済金について

  • 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。ただし、不妊治療は含まれません。また、「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。なお、「先進医療」を保障の対象とする基本コースに医療特約を付加した場合は、基本コースの支払限度額を超えた額について医療特約から「先進医療」の共済金をお支払いします。また、それぞれの支払限度額の合計額を「先進医療」の共済金の支払限度額とします。

在宅療養共済金について

  • 「在宅療養」の共済金は、他の病院、診療所等へ転入または転院する場合および在宅療養の共済金が支払われる退院の日からその日を含めて180日以内に開始された再入院についてはお支払いの対象となりません。