よくあるご質問

生命共済全般について
共済金の受取人は指定または変更ができますか?

共済金の受取人はご加入者本人です。
ただし、死亡共済金の受取人は規約により順位が定まっていますが、当組合の承認を受けて、いずれか1人を指定または変更することができます。

くわしくはこちらをご覧ください。

このご質問に関連した情報は、以下のページでご覧いただけます。

電話でのお問い合わせ

営業時間 平日 9:00-17:00(土曜日はお電話のみ受け付けています)

095-842-8177