よくあるご質問

新型火災共済について
「臨時費用共済金」とはどのような場合に支払われるのですか?

ご加入の住宅または家財の火災等に伴う損害が生じた場合は、火災等共済金の他に、1回の共済金の支払事由につき200万円を限度に、その「火災等共済金」の20%の額を「臨時費用共済金」としてお支払いします。ただし、風呂の空だきによる損害の場合を除きます。

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