お知らせ

【重要】台風9号・台風10号により、被災されたみなさまへ

このたびの台風9号・台風10号により被災されたみなさまに心からお見舞い申しあげます。
県民共済の「新型火災共済」にご加入で下記損害に遭われた方は、お知らせください。

* 風水害による10万円を超える損害、または床上浸水を被った場合に見舞共済金をお支払いします。

ただいまお電話が大変繋がりにくい状況となっており、ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
営業時間外やお電話が繋がりにくい場合などは、新型火災共済の事故受付専用フォームをご利用ください。

新型火災共済インターネット事故受付

風水害等見舞共済金のご請求手続きについて

「新型火災共済インターネット事故受付」にてご連絡いただいた後、ご請求に必要な書類をお送りいたします。

その際、お客様にご用意いただく書類は以下のとおりとなります。
  • 1.損害復旧見積書(修復見積書)
  • 2.損害場所・損害品の写真

大変お手数ではございますが、工務店等に修理を依頼される際、提出用書類としてご用意をお願いいたします。

修復見積書は修理内容の内訳が確認できるもの、損害写真は住宅の全景と損害箇所が確認できるものをご用意ください。

また、損害状況によっては罹災証明書をご用意いただくこともございますので、あらかじめご了承ください。

なお、修理の関係等ですぐにご請求手続きができない場合でも、ご請求できる期間は3年間となっておりますので、ご安心ください。

台風9号と台風10号の両方で被害を受けられた方へ

  • 1.台風9号の損害は未修復の場合
    台風9号によってご加入物件に被害を受け、未修復のまま台風10号によって被害が拡大した場合、台風9号と10号で生じた最終的な損害の修復見積書と損害箇所の写真のご提出をお願いいたします。
    なお、複数の風水害等によりご加入の住宅または家財に損害があった場合で、先に発生した損害を修復していないときは、1回の共済金の支払事由とみなし、最終的な損害の程度に基づき見舞共済金をお支払いします。
  • 2.台風9号の損害は修復済みの場合
    台風9号によって受けられた被害は修復済みで、新たに台風10号で被害を受けられた場合は、台風9号と10号で生じた各々の損害の修復見積書と損害箇所の写真のご提出をお願いいたします。この場合、台風9号と10号の損害は別々の支払事由として取り扱います。

長崎県民共済生活協同組合

095-842-8177

営業時間 平日 9:00-17:00(土曜日はお電話のみ受け付けています)