台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?新型火災共済について
- (1)
- ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いします。
- (2)
- 付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いします。
- ※
- 「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
- ※
- 1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(平成29年4月1日現在、300億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いします。
- ※
- くわしくは「ご加入のしおり」でご確認ください。
このご質問に関連した情報は、以下のページでご覧いただけます。
お問い合わせ先
- Tel:
- 095-842-8177
〒852-8114 長崎市橋口町17-19
営業時間 平日 9:00-17:00(土曜日はお電話のみ受け付けています)